A.
遺伝子組み換え農産物と遺伝子組み換えでない農産物を生産、流通、加工の各段階で分別管理をし、それを書類により証明されている事の表示になります。
Q3.「遺伝子組み換えではない」と表示していないのはなぜですか?
A.
2019年に「遺伝子組み換えでない」と表示できる条件を定めた{食品表示基準}の改正がされ、2023年4月1日以降は新制度に沿って表示する事が必要になりました。
よって、弊社の大豆の管理方法に変更はありませんが、食品表示制度の改正により遺伝子組み換えのものが混入しないよう防止する為、分けて管理された大豆を使用しているという意味で「分別生産流通管理済み」と表示されています。
詳しくは、消費者庁「知っていますか?遺伝子組み換え表示制度」